大阪公立大学校友会会則

 

大阪公立大学校友会会則

 

(名称)

第1条 本会は、「大阪公立大学校友会」と称する。

    英語名称は「Osaka Metropolitan University Alumni Association(略称OMUA)」とする。

 

(目的)

第2条 本会は、大学と会員との連携・交流ならびに会員相互の親睦と交流を図るとともに、大学および地域や社会の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)大学と会員間の交流ならびに会員相互間の親睦と交流に関する事業

(2)大学および地域や社会の発展に寄与する事業

(3)会員への情報の提供

(4)会員情報の維持管理

(5)会員が所属する同窓会等への支援

(6)その他本会の目的達成に必要な事業

 

(会員)

第4条 本会は、下記の会員をもって構成する。

(1)正会員

 

卒業生…大阪公立大学及び前身校(大学院含む)を含めた卒業生

在学生…前身校を含めた学部・学域学生、大学院生

教職員…大阪公立大学の役員・教職員(退職者含む) 前身校の役員・教職員(退職者含む)

(2)賛助会員…本会目的に賛同し事業活動を支援する個人および団体で会長が認めたもの

 

(会費)

第5条 会費は、原則として入学時に納付する。

2 会費は、次表のとおりとする。ただし、会長が特に認めた個人および団体については、免除する。

正会員  終身 10,000円

賛助会員 1年 1口50,000円

3 会員は、本会を退会することができる。ただし、既納の会費は、返還しない。

 

(役員)

第6条 本会に次に掲げる役員を置く。

会長       1名

会長代行 1名

副会長     2名

理事    20名以内

監事       2名

 

(役員の選任と任期)

第7条 会長は理事会において選出し、総会の決議によって選任する。

2 会長代行及び副会長は、理事のうちから理事会の議を経て、会長が委嘱する。

3 理事および監事は、正会員のうちから理事会において選出し、総会の決議によって選任する。

4 監事は、理事を兼ねることはできない。

 

5 役員の任期は2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

ただし再任は1回のみ可能とする。

6 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の残任期間と同一とする。

7 役員はその任期終了後でも後任者が就任するまでは、なお、その責務を負う。

 

 

(役員の職務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする

(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2)会長代行は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。

(4)理事は、本会の運営に関することを担当する。

(5)監事は、本会の業務執行を監査する。

 

(会議の種類)

第9条 本会の会議は、理事会および総会とする。

 

(総会)

第10条 本会の定期総会は少なくとも年1回開催する。

2 総会は正会員をもって構成する。

3 総会は会長が招集し、議長として総会に次の事項を付議し、その承認を受けなければならない。

(1)事業計画および収支予算    

(2)事業報告および収支決算

(3)資産管理に関する事項     

(4)会則の改廃に関する事項

(5)役員の選任に関する事項

(6)その他理事会が必要と認めた事項

4 総会の議事は正会員である出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたとき臨時総会を開催することができる。

 

(理事会)

第11条 理事会は、会長、会長代行、副会長、理事および監事をもって構成する。

2 理事会は、会長が招集し、議長となる。

3 理事会は、少なくとも年2回開催する。

4 理事会は、次の事項について審議し、これを承認する。

(1)予算および決算に関する事項

(2)事業計画および事業報告に関する事項

(3)役員の選任に関する事項

(4)会則の制定および改正等に関する事項

(5)会員の資格に関する事項

(6)その他会長が必要と認める事項

5 理事会は構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、委任事項を明示した委任状を議長に提出した者は、出席者とみなす。

6 理事会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、監事は議事の決定に加わることができない。

7 理事会に事務局職員の出席を求めることができる。ただし、議事の決定に加わることはできない。

 

(事務局の設置と職員)

第12条 同窓会事務を処理するため本会に事務局を設置する。

2 事務局長、事務局次長は理事会の推薦に基づき選任する。

3 事務局に従事する職員の服務、事務等の管理責任は事務局長がこれを負う。

 

(議事録)

第13条 理事会及び総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議長及び議長が指名する出席者2名が前項の議事録に記名押印又は電子署名の上これを保存する。

 

(会計)

第14条 本会の必要経費は、会員からの会費、寄附金および大学法人からの拠出金等をもって充てる。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3 本会の収支決算は、毎年度終了後3月以内に編成し、監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。

 

 

(所在地等)

第15条 本会の所在地は、大阪公立大学内とする。

なお、本会の事務局は大阪公立大学内におく。

 

(細則)

第16条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会で定める。

 

【附則】 

第6条附則 理事には、大阪公立大学教職員等を含む。

 

第7条附則 設立時における理事の選任については、大阪府立大学校友会評議員会および大阪市立大学同窓会総会の議を経て、両会から同数の理事を選出する。

 

【附則】

この会則は2022年6月11日から施行する。

 

【附則】

この会則は2026年6月13日から施行及び適用する。